大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)436 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奥野彦六の上告趣意のうち、判例違反及び憲法三一条、三八条三項、三九

条違反をいう点は、原審は、所論指摘の事実を量刑のための一情状として考慮した

にとどまり、右事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量

刑の資料に供し、これがため被告人を重く処罰したものでないことが原判決の判文

上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余の点は、量刑不当の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年七月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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